社会福祉法人 新栄会 苦情受付窓口

 当法人では、利用者の皆様からの苦情にお応えするため、社会福祉法第82条の規定に基づき、下記の体制を整備しております。苦情に対して適切に対処することにより、利用者の皆様の権利を擁護するとともに、サービスの満足度の向上に努めます。


【1】苦情の申出および受付

(1) 
 
口頭・文書等により、各事業所の苦情受付担当者が、苦情を随時受け付けます。
苦情受付担当者が不在の際には、他の職員が受付を行い、苦情受付担当者に報告します。
(2) 
 
電話・口頭等により、第三者委員に苦情を直接申し出ることもできます。
各事業所では、月1回、委員の訪問日を設けています。

【2】申出内容の報告・確認

(1)  苦情受付担当者は、申出内容を苦情解決責任者に報告します。
(2)  苦情解決責任者は、申出内容を第三者委員に報告します。
(3)  第三者委員は申出内容を確認し、報告を受け付けた旨を、申出人に報告します。

【3】苦情解決に向けた話し合い

(1) 
 
苦情解決責任者は、申出内容を解決するために、申出人との話し合いを早急に行います。その際、申出人は、第三者委員の助言・立会いを求めることができます。
(2)  苦情受付担当者は、話し合いに同席し、結果や改善事項等を記録したうえで、申出人と第三者委員に確認します。
(3)  第三者委員は申出内容を確認し、報告を受け付けた旨を、申出人に報告します。

【4】苦情対応の記録・結果報告

(1)  苦情解決責任者は、申出内容の改善結果を、申出人と第三者委員に所定の書式にて報告します。
(2)  苦情受付担当者は、苦情受付簿に申出内容を記入し、書式に不備がないかチェックします。

【5】苦情解決結果の公表

個人情報に関するものを除き、事業報告書に申出内容・解決結果を掲載し、公表します。

苦情受付担当者・苦情解決責任者

苦情受付担当者・苦情解決責任者については、各事業所にご確認願います。
事業所のご案内 »


各事業所においては、それぞれの施設長を苦情解決責任者としています。また本部においては、理事長を苦情解決の最終責任者としています。


第三者委員

当法人では、苦情解決に社会性や客観性を確保し、利用者の立場や特性に配慮した適切な対応を推進するため、第三者委員を設置しています。 第三者委員については、各事業所にご確認願います。



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